いじめ防止基本方針

基本方針で目指す生徒像について

主体的な活動を通して、生徒が互いに一人ひとりを価値ある存在(自己肯定感)と認め、大切に思い合える生徒像を目指す。
命や人権を尊重し豊かな心を育てるために人権尊重の精神の涵養を目的とする人権教育や思いやりの心を育む道徳教育、さらに、様々なかかわりを深める体験教育を充実させ、豊かな心を育成する。

≪人権教育の充実≫
いじめは、「相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」ことを生徒に理解させることが大切である。また、生徒が他人の痛みや思いやることができるよう、人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識の浸透を図る。

≪道徳教育等の充実≫
未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こる「いじめ」に対し、道徳の授業が大きな力となる。いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものであり、いじめをしない、許さないという、人間性豊かな心を育む。
生徒は、心根が揺さぶられる教材や資料に出会い、人としての「気高さ」や「心遣い」、「優しさ」等に触れさせることにより、自分自身の生活や行動を省み、いじめの抑止につながると考えられる。ロングホームルームや総合的な探究の時間(「夢map」や「7つの習慣J®︎」)では、学級の生徒の実態に合わせて、題材や資料等の内容を十分に検討し、机上の学習に留まらず、体験、実践的に取り組む。

令和5年4月1日

いじめ対策委員会の組織について

いじめ対策委員会

<構成員>
校⻑、教頭、教務主任、学年主任、教育相談部主任(いじめ対策主任)、生徒指導主事、養護教諭、スクールカウンセラー
※事実確認のため調査班を編成する場合もある。
※事案により柔軟に編成する。

<調査班>
学年主任、担任、学年生徒指導担当、養護教諭等

<対応班>
学年主任、担任、生徒指導部員、学年教職員等

校内組織

生徒指導部会

人権同和対策委員会

教育相談委員会

ハラスメント防止委員会

第1学年

第2学年

第3学年

寮委員会

● いじめ対策委員会は、いじめ対策に特化した位置づけとする。
いじめ対策委員会は、校長が任命した教頭、教務主任、学年主任、教育相談部主任(いじめ対策主任)、生徒指導部主任を中心に、養護教諭、スクールカウンセラー等を委員として設置する。なお、委員は実態等に応じて柔軟に対応することも視野に入れる。
※ 定例のいじめ対策委員会は、学期に1回程度開催し、年間を通した活動とする。
※ いじめ事案の発生時は、緊急対応会議を開催し、事案に応じて調査班や対応班等を編成し対応する。必要に応じて心理カウンセラー、弁護士、医師、警察経験者を選任する。
※ いじめ対策委員会での内容や事案に応じての対応については、職員会議において報告し、周知徹底させる。また、校内ネットワークにて適切な情報の集約と共有を図る。

PTAおよび関係機関等との連携について

生徒の成長や生活を通して、いじめの兆候等が伺えるときは、保護者PTA、関係機関等に積極的に情報を提供するとともに、連携していじめの防止に努める。また、地域自治会とは学校教育活動を通して、常日頃から情報提供が受けられるような関係づくりにも努める。
学校だけで解決が困難な事案に関しては、監督官庁や警察、地域等の関係機関との連携が必要不可欠である。連携を図るためには、管理職や生徒指導担当の教員を中心として、日頃から学校や地域の状況についての情報交換などいわゆる「顔が見える連携」に努める。

≪保護者との連携について≫
PTAの各種会議や保護者会等において、アンケートを実施し、いじめの実態や指導方針などの情報を提供し、意見交換する場を設ける。また、いじめのもつ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらうために、PTA保護者研修会の開催や学校ホームページ、メールシステム、学校・学年だより等による広報活動を積極的に行い、基本方針のとおりに計画的、組織的に実行する。

≪監督官庁(長崎県総務部学事振興課)との連携について≫
学校において重大事態の疑いを把握した場合には、学校設置者を含む調査を実施し、速やかに県知事へ報告する。監督官庁(県総務部学事振興課)からも問題の解決に向けて指導助言等の必要な支援を受ける。また、解決が困難な事案については、必要に応じて警察や心理・福祉関係者等の関係機関や弁護士、医師等の専門家を交えて対策を協議し、早期の解決を目指すこととする。

≪警察との連携について≫
学校は地域の警察との連携を図るため、定期的、また、必要に応じて、相互協力する体制を整える。
学校でのいじめが暴力行為や恐喝など、犯罪と認められる事案に関しては、早期に所轄の警察署や少年センターに相談し、連携して対応する。生徒の生命や身体の安全が脅かされる場合には、直ちに通報する。

いじめの防止・早期発見について

≪教職員の取組≫
(1)あらゆる教育活動を通じ、だれもが、安心して、豊かに生活できる学校づくりを目指す。
(2)生徒が主体となっていじめのない学校社会を形成するという意識を育むため、生徒が発達段階に応じていじめを防止する取組が実践できるよう指導、支援する。
(3)いじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの生徒にも起こりうることを強く意識し、いじめを未然に防ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者、地域や関係機関と連携し情報を共有しながら指導にあたる。
(4)いじめを絶対に許さないこと、いじめられている子供を守り抜くことを表明し、いじめの把握に努めるとともに、校長、教頭のリーダーシップのもと組織的に取り組む。
(5)相談窓口(相談室や保健室)を明示するとともに、生徒に対して定期的なアンケートや個別の面談を実施するなど、学校組織をあげて生徒一人ひとりの状況の把握に努め、寄り添った視点に立つ。

≪保護者(PTA)の取組≫
(1)どのような生徒も、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを意識し、いじめに加担しないよう指導に努め、また、日頃からいじめ被害など悩みがあった場合は、周囲の大人に相談するよう働きかける。
(2)子供のいじめを防止するために、学校や地域の人々など子供を見守っている大人との情報交換に努めるとともに、根絶を目指し、互いに補完し合いながら協働して取り組む。
(3)いじめを発見し、または、いじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、関係機関等に相談または通報する。
(4)「生徒の心を見つめる教育週間」を9月に設定し、上旬の(土)にPTA生徒合同校内清掃を共同で行い、保護者と生徒とのコミュニケーションを深める。また、地域の方には日頃の教育活動を公開する。

≪生徒の取組≫
(1)自己の夢を実現、達成するため、校訓『自発徹底』にもあるように何事にも精一杯取り組むとともに、他者に対しては思いやりの心をもち、自らが主体的にいじめのない環境づくりに努める。
(2)周囲にいじめがあると思われるときは、当事者に声をかけることや周囲の人(教師等)に積極的に相談することなどに努める。
(3)「生徒の心を見つめる教育週間」(9月上旬)では、Wings Sports Festival(体育祭)へ向けて実行委員やブロックリーダーを中心とし、学年を超えて複数のブロックに分け、縦割りの交流を図り、いじめ防止の取り組みを行う。また、夢創祭(11月上旬)に向けて同様な取り組みを行い、さわやかなあいさつの向上を目指し、地域への運動も強化する。

いじめに対する措置について

≪教職員に対して≫
いじめを認知した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめにかかわる関係者に適切な指導を行わなければならない。ただちに学級担任、学年主任、教育相談主任(いじめ対策主任)、生徒指導主事に連絡し、管理職に報告する。

① いじめられた生徒、いじめを知らせた生徒を守り通す強固な体制
●いじめられていると相談に来た生徒やいじめの情報を伝えに来た生徒から話を聴く場合は、他の生徒の目に触れないよう、場所、時間等に慎重な配慮を行う。また、事実確認はいじめられている生徒といじめている生徒を別の場所で行う。
●状況に応じて、いじめられている生徒、いじめ情報を伝えた生徒を徹底して守るため、登下校、休み時間、清掃時間、放課後等においても教職員の目の届く体制を整備する。

② 事実確認と情報の共有
●いじめの事実確認においては、いじめの行為を行うに至った経過や心情などをいじめている生徒から聴き取るとともに、周囲の生徒や保護者など第三者からも詳しく情報を得て、正確に把握する。なお、保護者対応は、複数の教職員(学年主任・担任・学年生徒指導担当)で対応し、事実に基づいて丁寧に行う。
●短時間で正確な事実関係を把握するために複数の教職員で対応することを原則とし、管理職等の指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。

≪いじめられた生徒に対して≫
●事実確認とともに、先ず、つらい今の気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る。
●「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」の強い姿勢を伝える。
●必ず解決できることや希望が持てることを伝えて安心感を与える。
●自信を持たせる言葉をかけるなど自尊感情を高められるような配慮を心掛ける。

≪いじめられた生徒の保護者に対して≫
●発見したその日のうちに家庭訪問等で保護者と面談し、事実関係を分かった範囲内で直接伝える。
●学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。
●保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。
●継続して家庭と連携を取りながら解決に向けて取り組むことを伝える。
●家庭で生徒の変化を注視してもらい、どのような些細なことでも相談するよう伝える。

≪いじめた生徒に対して≫
●いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、生徒の背景にも目を向け指導する。
●心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。また、いじめが人として決して許されない行為であることやいじめられる側の気持ちを認識させる。

≪いじめた生徒の保護者に対して≫
●正確な事実関係を説明し、いじめられた生徒や保護者のつらく悲しい気持ちを伝え、よりよい解決を図ろうとする思いを伝える。
●「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識させ、家庭での指導を依頼する。
●生徒の変容を図るために、今後のかかわり方などを一緒に考え、具体的な助言をする。

その他について

≪ネット上のいじめへの対応≫
パソコンや携帯電話・スマートフォンを利用して、特定の子どもの悪口や誹謗中傷等をインターネット上のWebサイトの掲示板などに書き込んだり、メールを送ったりするなどの方法により、いじめを行うものである。インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で、ネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める
必要がある。
未然防止には、本校の校則にある利用禁止の意図、また、生徒のパソコンや携帯電話、スマートフォン等を管理する保護者(契約者)と連携した取組を行う必要がある。早期発見には、メールを見たときの表情の変化や携帯電話等の使い方の変化など、被害を受けている子どもが発するサインを見逃さないよう、保護者との連携が不可欠である。
「ネット上のいじめ」を発見した場合は、書き込みや画像の削除等、迅速な対応を図るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反など、事案によっては、警察等の専門的な機関と連携して対応していくことが必要である。

≪実践項目≫
(1)生徒の声に耳を傾ける。(アンケート調査、Wings 手帳、個別面談等)
(2)生徒の行動を注視する。(チェックリスト、ネットパトロール等)
(3)保護者と情報を共有する。(Wings 手帳、電話、家庭訪問、PTAの会議等)
(4)地域と日常的に連携する。(地域行事への参加、関係機関との情報共有等)

「誰かが何かをやるとき、みんなで本気で応援する」をモットーに、チーム創成館として、学校全体で本気で互いに応援し、支え合う校風とする。